#19 証券外務員1種・2種試験対策 株式業務 株式の店頭取引
店頭取引の概要
株式の店頭取引は、上場されていない有価証券の取引を指します。これらの有価証券は「店頭有価証券」と定義され、以下のように分類されます。
店頭取扱有価証券
- フェニックス銘柄:一度上場廃止になったが、再度取引の対象となる銘柄。
店頭有価証券
- 株主コミュニティ銘柄:株主が集まって取引を行う銘柄。
- 株式投資型クラウドファンディング業務に係る株券:クラウドファンディングを通じて発行される株券。
上場株券等の取引書金融商品市場外での売買
店頭取引は、取引所を介さない売買の一種で、対象となる有価証券は以下の通りです。
- 株券
- 出資証券
- 転換社債型新株予約権付社債権
- 交換社債権
- 新株予約権付社債権、新株予約権証券
- 投資信託受益証券、外国投資信託受益証券
- 投資証券、外国投資証券
- 外国株預託証券(ADR)
PTS(私的取引システム)
PTSとは
PTS(Private Trading System)は、取引所を介さずに株式などの有価証券を売買するための私的取引システムです。主に大口取引や特定の取引条件に応じた取引が行われます。
PTSの売買価格の主な決定方法
PTSでは、以下の方法に基づいて売買価格が決定されます。
- オークション:複数の売り手と買い手が価格を提示し、その中で合意した価格で取引が成立します。
- 取引所の売買価格の使用:上場株式の取引所での売買価格を基に取引を行います。
- 協会公表価格の使用:店頭売買有価証券について、協会が公表する価格を用いて取引を行います。
- 顧客間交渉:売り手と買い手が直接交渉して価格を決定します。
- 指値一致:売り手と買い手がそれぞれ提示する指値が一致した場合に取引が成立します。
まとめ
株式の店頭取引は、上場されていない有価証券を取引所を介さずに売買する方法です。これには、株券や転換社債、新株予約権付社債など多様な有価証券が含まれます。PTS(私的取引システム)は、取引所を介さない取引を行うためのシステムであり、オークションや協会公表価格、顧客間交渉など多様な方法で売買価格が決定されます。
問題1:店頭取引の定義
上場されていない有価証券の取引を何と呼ぶか。
A. 取引所取引
B. 店頭取引
C. PTS取引
D. 株式取引
解答と解説
解答: B. 店頭取引
解説: 店頭取引とは、上場されていない有価証券の取引を指します。
問題2:店頭有価証券の分類
次のうち、店頭有価証券に分類されるものはどれか。
A. フェニックス銘柄
B. 株主コミュニティ銘柄
C. 上場株券
D. 公社債
解答と解説
解答: B. 株主コミュニティ銘柄
解説: 店頭有価証券には、株主コミュニティ銘柄や株式投資型クラウドファンディング業務に係る株券が含まれます。
問題3:PTSの定義
PTS(私的取引システム)の説明として正しいものはどれか。
A. 公的な取引所を通じた取引システム
B. 取引所を介さずに有価証券を売買する私的取引システム
C. 国際取引に特化したシステム
D. 店頭取引の一種で、証券会社が直接取引を行うシステム
解答と解説
解答: B. 取引所を介さずに有価証券を売買する私的取引システム
解説: PTSとは、取引所を介さずに株式などの有価証券を売買する私的取引システムです。
問題4:PTSの売買価格決定方法
PTSでの売買価格の決定方法として正しいものはどれか。
A. オークション
B. 上場株式の取引所の売買価格を用いる方法
C. 店頭売買有価証券について協会が公表する価格を用いる方法
D. 以上すべて
解答と解説
解答: D. 以上すべて
解説: PTSでの売買価格は、オークション、上場株式の取引所の売買価格を用いる方法、店頭売買有価証券について協会が公表する価格を用いる方法、顧客間交渉、指値一致などで決定されます。
問題5:店頭取引の対象
次のうち、店頭取引の対象に含まれないものはどれか。
A. 株券
B. 転換社債型新株予約権付社債権
C. 新株予約権証券
D. 公社債
解答と解説
解答: D. 公社債
解説: 店頭取引の対象には、株券、出資証券、転換社債型新株予約権付社債権、交換社債権、新株予約権付社債権、新株予約権証券、投資信託受益証券、外国投資信託受益証券、投資証券、外国投資証券、外国株預託証券(ADR)が含まれますが、公社債は含まれません。
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